相続に関する民法の改正点
相続に関して⺠法が40 年ぶりに改正されました。
主な改正点は以下のとおりです。
- ① 配偶者の居住権が新設されたこと。
- ② 自筆遺言証書の作成が緩和されたこと。
- ③ 自筆遺言証書の保管場所として法務局で預かることができるようになったこと(2020 年7 月から実施)
- ④ 遺産分割について、被相続人の生前に贈与された財産がある場合、その分を「持ち戻す」ことが認められたこと。
- ⑤ 相続権のない親族(⻑男の嫁など)が⼀定期間、義⽗⺟の介護の世話をしたような場合、相続人に対して金銭を請求することができるようになったこと。
相続に関する⺠法の改正点は、以下のURL(政府広報オンライン:暮らしに役立つ情報)でご確認ください。
政府広報オンライン:「約40 年ぶりに変わる“相続法”」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
相続対策は早ければ早いほど有利!
相続は、誰のもとにも、いずれ必ず起こるもので避けることができないものです。そのために、相続が起こるまでの時間は刻⼀刻と過ぎ去って、いつか、タイムリミットを迎えることになるのです。そのために、できるだけ早く相続対策を済ませるべきです。相続対策を実施するメリットは納める相続税を安くして産が増えるだけでなく、相続税を納める必要のない人にとっても、生命保険を正しく活用することで相続人同士の相続財産をめぐる争いを未然に防止することができるのです。
そのために大事なことは、改正された相続税法と⺠法を理解した上で、生命保険を活用して実際の相続対策につなげることです。
生命保険の正しい活用方法をご案内して、皆様の相続対策のお役に立てると思いますので、ぜひ、ご相談いただければと思います。