相続の知識

生命保険を活用した相続対策

生命保険を活用するメリット(生命保険だけの特典)

  1. ① 相続発生後、すぐに現金化できる(保険金が支払われる)
  2. ② 相続を放棄しても保険金を受け取ることができる。
  3. ③ 納税資金を準備しながら遺産分割の財産が増える。
  4. ④ 「贈与のしくみ」を利用すれば高齢者も相続対策ができる。

上記の詳しい説明は以下のとおりです。

① 相続発生後、すぐに現金化できる。
被相続人が亡くなって相続が起きた場合、葬儀代を含めて百万円単位の現金が必要になりますが、被相続人の口座預金は凍結されて引き出せないために、相続人に手持ちの現金がない場合は困ってしまいます。そのような場合でも、被相続人が加入していた生命保険(払済保険を含む)があれば、保険金請求書を送付して書類に不備がなければ4〜5⽇で保険金が支払われるために現金を確保することができます。
② 相続を放棄しても保険金を受け取ることができる。
生命保険金は、⺠法上の財産ではないために「相続を放棄」しても保険金を受け取ることができます。
たとえば、被相続人の財産が殆どない場合や、財産よりも負債(借金)のほうが多い場合は相続できる財産がないことになりますが、そのような場合でも、被相続人が加入した生命保険の受取人になっていれば、保険金は「受取人の固有の財産」として扱われて「遺産分割の対象外」であるために相続を放棄しても相続人は保険金を受け取って自らの財産とすることができるのです。
③ 納税資金を準備しながら遺産分割の財産を増やすことができる。
被相続人の財産が多ければ多いほど、納める相続税も多額になります。そのような場合(特に財産の内容が現金よりも不動産のほうが多い場合など)は、相続税を納めるための多額の現金を用意できない場合が考えられます。そのような場合を前もって予想して、生命保険を活用して「納税資金を準備しながら、遺産分割の財産を増やす」ことができるのです。
④ 「贈与のしくみ」を利用すれば高齢者も相続対策ができる。
財産の所有者が、すでに高齢である場合、本人が今から生命保険に加入することは現実的に難しい場合が殆どです。それにもかかわらず、多くの専門家が保険の取扱規定を知らないで「高齢者が保険に加入することで相続対策ができる」という説明をしているのを見かけますが、それは完全な誤りです。「贈与のしくみ」を用いた正しい提案方法は、そのようなものではありません。
その点に関して大きな節税効果をもたらす方法がありますが、ここで明らかにすることができませんので、個別にご相談下さい。