贈与税改正のポイント
子や孫への「財産(資金)の移転」を促すための改正
相続時精算課税制度の改正
60 歳以上の親や祖⽗⺟から、20 歳以上の子や孫への相続時精算課税制度による贈与は 2,500 万円まで非課税になります。
相続時精算課税制度を活用した場合、贈与者ごとに贈与額の累計で2,500 万円まで非課税で、それを超えた分について一律20%の贈与税が課税されます。
その後、贈与者が死亡したときに相続時精算課税制度を用いて贈与した分が相続財産に持戻されて被相続人(贈与者)が所有していた財産と合算して相続税が課税されます。そのときに、すでに納税している贈与税があれば、その分が相続税から控除されることになります。
この制度の特徴は、相続時精算課税制度を用いて贈与した時点の価額で相続時の財産が評価されることです。そのために、将来、値上がりが確実な財産を相続人に贈与する場合などメリットを得ることができます。
ただし、一度、相続時精算価税制度を選択すると、暦年贈与に戻すことができないために注意する必要があります。
暦年贈与(年間110 万円の基礎控除)を選択した場合、翌年2 月1 日から、3 月15 日までに確定申告をする必要があります。
住宅取得資金贈与の他に教育資金として1,500 万円まで非課税です。
- 「教育資金の一括贈与」の要件
-
- ① 親や祖⽗⺟から 30 歳未満の子や孫への贈与であること
- ② 教育資金に限定(学校以外は 500 万円まで)
- ③ 子・孫を受益者とする信託などを設定
- ④ 30 歳時点で残額に対して一括課税
配偶者への居住用不動産の贈与
20 年以上の夫婦間で居住用の不動産または、それを取得するための資金を贈与した場合、基礎控除の110 万円とは別に2,000 万円までが控除されます。(非課税ではなく控除)
- 贈与税の計算
- その年に贈与を受けた額 ― 基礎控除(110 万円)× 税率 − 控除額 = 贈与税額
- 相続税の2 割加算
- 相続人が被相続人の配偶者と一親等の血族以外は相続税を2 割加算して納めなければなりません。
- 相続税2 割加算の対象者
-
- 相続人の兄弟姉妹
- 代襲相続人でない孫(被相続人の養子になった孫)
- 被相続人と血縁関係のない第三者