二次相続
二次相続とは一次相続後、残された配偶者が(亡くなって)被相続人になるとき(2回目の相続)のことです。
二次相続の納税額は思った以上に高額になるために二次相続までを考慮して相続対策を行なう必要があります。
- 二次相続の重要性
- 二次相続は、一次相続に比べて次の理由により税負担が増えるために対策を講じる必要があります。
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- ① 二次相続のときは配偶者の税額軽減が使えないため{一次相続のときに使うことができた「配偶者の税額軽減」(1億6千万円または法定相続分が非課税)が使えない}
- ② 一次相続に比べて相続人が一人(配偶者の分が)少ない=基礎控除や生命保険控除が一人分少ない。
- ③ 「小規模宅地等の特例」が使えなくなる可能性がある
- 相続人である子が、本人名義または、配偶者名義の住宅を所有する場合は「小規模宅地等の特例」を受けることができないために注意する必要があります(「小規模宅地等の特例」を参照のこと)