小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例(小規模宅地の特例で減額される割合)
※相続開始前3 年以内に贈与された宅地や、相続時精算課税制度による贈与で取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
- 小規模宅地等の特例
- 小規模宅地の評価の特例とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入する価額を以下の割合で減額するというものです。
- 相続人である子が本人名義または配偶者名義の住宅を所有する場合は「小規模宅地等の特例」を受けることができないために「小規模宅地等の特例」を参照のこと。