相続の知識

生前贈与と配偶者の税額軽減

生前贈与

(相続が発生した時点で、贈与されて3 年が経過していない財産は課税対象です)

相続または遺贈により財産を取得していない者 課税対象外
相続または遺贈により財産を取得した者 3年超の贈与財産 課税対象外
3 年以内の贈与財産 ※課税対象
基礎控除(課税価格が基礎控除を超えなければ相続税は課税されません)
3,000 万円+(600 万円×相続人の数

配偶者の税額軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。

  1. ① 1 億6 千万円
  2. ② 配偶者の法定相続分相当額

※配偶者は、上記のいずれか多い方の金額まで相続税が課税されません。