みなし相続遺産と非課税財産
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の所有していた財産ではないが、実質的に被相続人に帰属するものであると考えられるもので次のようなものです。
- 生命保険
- 被相続人の死亡によって支払われる保険金(被相続人が保険料を負担したもの)
- 死亡退職金
- 被相続人の死亡によって支払われる退職金や功労金(死亡後3 年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険の権利
- 保険事故が発生していないもので、被相続人が保険料を負担した保険契約
- その他
- 遺言により、著しく低い価格で譲渡を受けた財産や対価を支払わずに受けた債務の免除など
非課税財産
非課税財産として扱われるのは次のようなものです。
- 生命保険金
- 被相続人の死亡によって支払われた保険金のうち「500 万円×法定相続人の数」
- 死亡退職金
- 「500 万円×法定相続人の数」
- 弔慰金
- 業務上死亡のとき「普通給与×3 年分」 業務外死亡のとき「普通給与の6 ヶ月分」
- その他
- 墓地、仏壇、仏具、香典など
※生命保険の非課税金額と、死亡退職金の非課税金額の適用は「相続放棄」「欠格」「排除」の者には適用がありません。
- 債務控除
- 相続や遺贈によって財産を取得した者が、債務・葬儀費用を負担した場合、取得した財産の中から負担した額を控除することができます。
- 控除できるもの(債務・葬式費用)
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- 借入金・未払金
- アパートの預り金
- 未払医療費
- 被相続人の未払所得税・住⺠税・固定資産税 相続剤財産の取得や維持管理に要した費用
- 連帯債務
- 控除できないもの(債務・葬式費用)
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- 墓地買入未払金
- 保証債務(主たる債務者に求償しても返還の見込みがない場合、弁済不能分は控除可)
- 遺言執行費用
- 弁護士費用
- 税理士費用
- 土地測量費用
- 香典返礼費用
- 死後の墓地・墓石の購入費用
- 法要(初七日含む)の費用
- 仏具の未払費用