相続の知識

遺言と遺言の種類

遺言

遺言は、被相続人が、死後、自分の財産を誰にどれだけ渡したいのかを意思表示するためのものです。

遺言書作成の条件
  • 共有条件 15 歳以上で意思能力のある人
  • 未成年者の場合→15 歳以上ならば、法定代理人の同意は不要です。
  • 被保佐人→保佐人の同意は不要です。
  • 成年被後見人→本心に服したときに遺言できます(ただし、医師2 名以上の立会が必要)

遺言の種類

メリット デメリット
自筆証書 手軽に作成できる
遺言の内容を秘密にできる
様式不備で無効になる恐れがある
偽造・隠匿・破棄される恐れがある
開封するのに家庭裁判所の検認が必要
公正証書 様式不備で無効になる恐れが少ない
偽造・隠匿・破棄の心配がない
検認手続が不要
手続きに費用がかかる
証人が必要
秘密証書 遺言の内容を秘密にできる
ワープロや代筆で作成してもよい
様式不備で無効になる恐れがある
手続きに費用がかかる 証人が必要
開封するのに家庭裁判所の検認が必要
共同遺言の禁止
同遺言は禁止されているために法的に「無効」です。
遺贈・死因贈与(相続税が課税されます)
遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することです。遺贈によって財産を与える人を「遺贈者」といい、遺贈によって財産を受ける人を「受贈者」といいます。
特定遺贈
特定の財産を遺贈すること
「○○に、自宅を遺贈しよう」
包括遺贈
財産の全体に対する割合をもって遺贈すること
「全財産の4 分の1 を遺贈する」など
死因贈与
人の死亡によって効力が発生する贈与契約
本人
「○○に自分が死んだら、自宅をあげよう」
○○
「はい、ありがとうございます」
上記のように贈与者の申出と受贈者の承諾によって「契約」が成立する点が遺贈と異なります。
※死因贈与の場合は、贈与税ではなく相続税が適用されます。