相続の知識

相続とは

相続とは、被相続人の死亡により被相続人の財産を親族等が承継することです。
相続は死亡によって開始するために「自然人」にしか起こらないために「法人」に相続はありません。

  • ※相続開始は、被相続人が死亡したときで相続人が被相続人の「死亡を知ったとき」ではありません。
  • ※相続開始の場所は、被相続人の死亡時の住所地です。

相続手続きのスケジュール(相続が起きた場合の手続きは以下のようになります)

相続発生
葬式・死亡届の提出(7日以内) 法要・遺言書の有無の確認(家庭裁判所の牽引の確認・開封)
被相続人の遺産・債務の把握
3ヶ月以内
相続の放棄または限定承認(家庭裁判所への申出)相続人の確定(⼾籍の確認)財産目録の作成
4ヶ月以内
被相続人の準確定申告(所得税)消費税の申告
被相続人の財産評価・鑑定 遺産分割協議書作成 未成年者の特別代理人専任 相続財産の名義変更
10 ヶ月以内
相続税の申告・納付(一括納付・延納・物納)
3年以内
財産の分割確定期間(配偶者の税額軽減 小規模住宅の評価減)

※上記のスケジュールに従って手続きを進めることになります。

みなし死亡

みなし死亡とは、一定期間生死不明の状態が継続した場合「失踪宣言」により「死んだとみなす」ことです。

普通失踪
不在者の生存が、最後に生存が確認されたときから7年以上不明のとき
特別失踪
墜落した飛行機や沈没した船舶に乗っていた場合で行方不明が1年以上続いたとき
(特別失踪者認定時=相続開始時)

同時死亡の推定

墜落した飛行機や沈没した船舶に乗っていた場合で、どちらが先に死亡したか不明の場合
その場合は、同時に死亡したものとみなされて死亡者間の「相続」は発生しません