不動産(土地、建物)現金、預貯金、小切手、株式、家具、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、絵画、骨董品貸付金、電話加入権、生命保険の保険金、死亡退職金 その他
※生命保険の死亡保険金と死亡退職金は「500万円×相続人の数」が非課税扱になります。
「課税価格」とは、相続税を算出するための基礎となるもので、財産の内容によって実際の価格と同じものと異なるものがあります。
たとえば「現金」の場合は「課税価格」と同額で差はありませんが、土地(宅地)の場合は、実勢価格(実際の取引価格)ではなく「路線価」が課税価格(相続税評価額)になります。
このように「課税価格」と「実際の財産額」との間に差異がある場合は、遺産分割をめぐり、しばしば争いの原因になることがあります。
その一例をご説明しますと、親が亡くなって遺った財産は古い家と土地(建物の敷地)だけで子どもが二人(長男と次男)いる場合、それを長男が相続する場合、次男が相続できる財産は何もないことになります。このような場合は、相続税を納める必要はありませんが「遺産分割」の問題が残ります。
長男が相続した財産のうち古い家は、それほど財産価値がありませんが、宅地は一定の価値があるために実際の財産は「相続税評価額」ではなく実際に売却して得られる「市場価格」であるために、相続人同士が遺産分割を行なう際は「課税価格」ではなく実際の財産評価(市場価格)を基に協議を行なう必要があります。
ある相続人を相続人から排除しようとする場合、法律上、最低限度の相続権(相続分)が保障されています。そのことを「遺留分」といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
※遺言書等を用いて「指定相続」とする場合は、最低限度、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
「相続税対策」は、節税を目的に行なうものですので、相続税を納めるほどの資産家でなければ実施する必要はありませんが「相続対策」は、相続税を納める必要のない方も実施する必要があります。
その理由は、相続は、いずれ誰の身にも必ず起こるもので、そのとき相続税を納めるほどではなくても、いくらかの財産は残るもので、その財産をめぐって「相続」が行われるからです。そのときのために特別なことをする必要はなく、現在加入している生命保険を「相続が起きたときに活用できるように見直す」ことで相続人同士の争いを避けて円満相続に導くことができるのです。
遺言書を活用するメリットは、遺産の分割について遺言書に記載しておくことで相続人の遺産分割協議が不要になるために遺産をめぐって相続人が争うことを未然に防ぐことができることです。
また、内縁の妻など法定相続人以外に遺産を分け与えたい場合は、遺言書による被相続人の意思表示が必要となるために、そのような場合は、遺言書を活用することで通常では相続人になりえない人であっても(他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で)財産を受け取ることができます。
遺言書に遺産の全てを記載しておくことで、金融機関などの手続きもスムーズに行うことができるために遺族の負担を大幅に軽減することができます。
生命保険を活用するメリットは、以下のとおりです。
※上記は、他の金融商品にはない生命保険だけがもつメリットです。
子どものいない夫婦の夫が亡くなった場合(その時点で夫の両親がすでに他界している場合)法定相続人の相続分は次のようになります。
(亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となる))
このような(相続財産が非課税範囲で相続税が課税されない)場合であっても兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪から遺産分割の請求がなされたら、相続分(1/4=25%)を分け与えなくてはなりません。
そのような場合、元もと、兄弟姉妹には「遺留分」がないために、被相続人が亡くなる前に「財産のすべてを妻○○子へ相続させる」という内容の遺言書があれば、配偶者がすべての財産を相続することができるのです。
そのために、子どものいない夫婦の場合は、相続税が課税されない場合であっても(できれば夫婦がお互いに)「遺言書」を準備しておいたほうが良いことがお分かりいただけると思います。
まして、子どものいない夫婦が資産家で相続税が課税される場合ならば、尚のこと「遺言書」を活用するメリットが大きいことになります。
たとえば、相続人が兄弟3人で母親が数年前に亡くなっていて長男が実家で父親と同居していて「父親が亡くなった後の実家の家と土地は長男が相続することになっている」という、いわゆる(財産といえるものは「実家の家と土地だけ」という場合)
このような場合、長男は実家の家と土地を相続することができますが次男と三男は「何ももらえない」ことになってしまいます。次男と三男から「遺留分」を請求されたら実家の土地を売らなければならなくなるかもしれません。
そのような場合は、前もって被相続人の健康状態が良好なうちに保険に加入しておいて相続が発生したときに次男と三男に残す財産を「今ある財産の外から(保険金という現金を)用意する」ことができるために相続税が課税されない場合でも、生命保険をそのように活用することでメリットを得ることができます。
親から子へ現金を贈与して保険に加入する場合「親と子の両方にとってメリット」があります。まず、親にとってのメリットは、親から子へ保険料を贈与することで贈与した分の相続財産(課税価格)が減少するために、その分の相続税が安くなります。
子どもにとってのメリットは、親から子へ保険料の「贈与」を受けた分だけ「子の財産」が増えたことになります。その結果、それまで子どもが、自分が加入していた生命保険を中止(解約)して、その分を貯蓄に回すことができます。