保険を活用して軽減される相続税を「金利」に換算して理解できる
生命保険を活用して軽減される相続税を「金利」に換算すると理解しやすいです。
たとえば、相続人が4人(配偶者と子ども3人)で相続税が課税される場合(財産が基礎控除額5,400万円を超える場合)で、本人名義の銀行預金(現金)が2,000万円ある場合、その分の相続税は次のように計算されます。
- (生命保険を活用しない場合)
- 2,000万円(口座預金)×15%(税率)-50万円(控除額)=250万円(納める相続税)
- (生命保険を活用した場合)
- 生命保険に加入して払込保険料2,000万円を一括で払い込んで10年後に被相続人が亡くなって死亡保険金2,000万円を受け取った場合は、保険料として払い込む2,000万円も保険金として受け取る2,000万円も現金であることに変わりありませんが、保険金として受け取る場合は「500万円×相続人数」が非課税扱いになって、その分の相続税が安く済むのです。
上記を説明すると次のようになります。
- ※死亡保険金2,000万円を受け取った場合
- 500万円×4人=2,000万円(非課税)=相続税0円
この場合、生命保険を活用して得た利益(節税分)が250万円(250万円-0円)になります。
上記の250万円を「10年間で得た利息」と考えて計算すると次のようになります。
- 元金2,000万円(一括払保険料)
- 元利合計2,250万円(10年)=2,000万円+250万円(利息)=(節税できた相続税)
- ※利率(複利計算)=1.185%
このことは、保険を活用して10年間、年利1.185%の利息がついて「相続が、いつ起きても安心できる状態」を確保できたことであるために、そのことが、現在の低金利(マイナス金利)時代にどれだけ「有利」で「安全」な相続対策であるか理解できると思います。
このように不動産や、その他の方法を用いた相続対策は、そのときの世の中の景気動向に左右されて元本割れのリスクがあるために安全・確実でないのに対して、生命保険の場合は「安全」で「確実」であるために、そのことが、他の方法では決して実現できない、生命保険だけが提供できる「最大のメリット」なのです。