相続の資産事例や注意点

お子様がいないご夫婦へ「遺言書を活用した」相続対策のおすすめ

夫婦に子どもがいない場合は、保険の活用と『遺言書』を作成することをお勧めします。

【具体例】
60歳を過ぎた夫婦に子どもはなく夫の両親は、すでに他界している。夫は5人兄弟の末子で年の離れた4人の兄と姉は全員亡くなっていて、その子どもの甥と姪が全部で8人いる。夫は会社を経営していて夫名義の財産が3億円ある。

このような場合、夫が亡くなって相続が起きたときの「遺産分割」について考えてみましょう。


【ケース1】

相続対策を行わないで夫が亡くなったとき。
(相続対策を行わないということは、保険にも加入せず、遺言書も作成しないことです)

夫が遺言書を書かずに亡くなって「相続」が起きたときは、配偶者と亡くなった夫の兄弟姉妹の子ともたち(甥と姪)8人の合計9人で相続することになります。

このような場合に理解するべき大事なことは、兄弟姉妹には相続に関する「遺留分」(法定相続分の1/2を相続する権利)がないために、夫が亡くなる前に「財産のすべてを配偶者に相続させる」という内容の「遺言書」を書いて残しておけば、元もと遺留分のない兄弟姉妹の代襲相続人である8人の甥と姪を相続人から排除することができるのです。

しかし、そのことを知らずに、夫が亡くなった後では、亡くなった夫(被相続人)の意思確認ができないために8人の甥と姪から「遺産の分割請求」をされたならば、それに応じる以外にないのです。その場合(配偶者と甥姪の合計9人で相続した場合)は次のようになります。

相続財産 3億円

(相続分)
配偶者 2億2,500万円 (3/4)
甥姪8人 7,500万円 (1/4)
合計 3億円

上記の割合で相続した場合の相続税と相続税を納めたあとの財産はこのようになります。

配偶者と甥姪の相続相談

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【ケース2】

相続対策を実施して(夫が亡くなる前に3億円の財産の中から終身保険5,000万円に加入して、保険料5,000万円を一括払で払い込んで遺言書を作成した後で)亡くなって相続が起きた場合

相続財産 3億円

一括払保険料 5,000万円
保険金 5,000万円
合計 3億円 (配偶者が全財産を相続)

上記の内容で相続が起きた場合はこのようになります。

配偶者の相続財産比較

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